第1条 適用範囲
- 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
- 当社が法令に反せず、且つ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条 用語の定義
- この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介、又は、取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
- この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手数料金及び取消手続料金を除く)をいいます。
- この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行ない、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように手配をすることを引き受けるものをいいます。
- この約款で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権または債務を、当該債権または債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認して旅行代金等を支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
第3条 手配債務の終了
- 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく弊社の債務の履行は終了します。従って、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」という)を支払わなければなりません。
- 債務履行後、旅行サービス提供元の都合によって生じる旅行サービス内容の変更については、当社は何らの責任を負うものではありません。
- 当社は、手配旅行契約の履行に当たり、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行なう者その他の補助者(手配代行者)に代行させることがあります。
第4条 契約の申込み
- 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
- 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入して当社に提出する際、前金を支払わなければならない場合があります。
第5条 契約締結の拒否当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
- 当社の業務上の都合があるとき
- 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部、又は、全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき
第6条 契約の成立時期-必要書類の受理手配旅行契約は、所定の事項が記入された申込書(予約フォーム)やその他当社が指定する書類を当社が受理した時に成立するものとします。第7条 契約書面
- 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件、及び、当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
- 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
- 当社は、契約書面交付前において、旅行サービス提供元の事由により旅行サービス内容に変更が生じた場合は、当該旅行サービス内容を変更することがあります。
第8条 契約内容の変更
- 旅行者は、当社に対し、旅行サービスの内容、その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
- 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料、その他手配の変更に要する費用を負担しなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加、又は、減少は、旅行者に帰属するものとします。
第9条 旅行者による任意解除
- 旅行者はいつでも手配旅行契約の全部、又は、一部を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又は、未だ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又は、これから支払う費用を負担する他、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第10条 旅行者の責に帰すべき事由による解除
- 当社は、次に掲げる場合において手配旅行契約を解除することがあります。
- 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき
- 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部、又は、全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、未だ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担しなければなりません。
第11条 旅行代金
- 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
- 前項の場合において、旅行代金の増加、又は、減少は、旅行者に帰属するものとします。
第12条 旅行代金の精算
- 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」という)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
- 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
- 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第13条 団体・グループ手配当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下 「契約責任者」という)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、第14条、第15条の規定を適用します。第14条 契約責任者
- 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行ないます。
- 契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出、又は、人数を当社に通知しなければなりません。
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は、将来負うことが予測される債務や義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第15条 構成者の変更
- 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
- 前項の変更によって生じる旅行代金の増加、又は、減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
第16条 当社の責任
- 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社が故意、又は、過失により 旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- 当社の送迎バスに乗車及び当社催行ツアーに参加の旅行者には、死亡時 US$100,000- の旅行傷害保険を付与します。被った損害に対する補償額は、当社契約の保険会社の規定に基づきます。
第17条 旅行者の責任旅行者の故意、又は、過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません。第18条 管轄裁判所当社と旅行者の間で契約に関し訴訟を起こす場合は、その管轄裁判所をデンパサール地方裁判所(インドネシア、バリ州)とします。